仮性包茎を矯正するにはどの方法で矯正すればいいんでしょう。
仮性包茎は、包茎の中でも一番軽い症状です。
矯正しなくても生活できてしまうんですもんね。
という事は、そこまで大きな治療は必要ありません。
仮性包茎を矯正する場合は、しっかりと方法を知っておかないと、行った病院でより高い包茎手術の方法を進められ、必要もないのに高い料金を払わなければイケない羽目になってしまいます。
まず、仮性包茎の矯正を行う前に、どの程度の治療が必要なのか、自分で把握しておく必要がありますね。
その上で、病院を選び、病院に行き、自分はこうなりたいので、こういう治療をして下さい、と自ら提案する気持ちで行った方がいいです。
仮性包茎は、ぼったくられやすいんです。
何も知らずに無駄なお金を払うより、誇大広告に惑わされるより、しっかりと学んでそういった事を防ぎましょう。
日本の包茎事情は、なかなか汚い一面を持ってしまっています。
非常に残念なことではありますが、いまさらそれを嘆いてもしょうがないですよね。
そういった状況を忌み嫌うのではなく、前向きに捉えていきましょう。
仮性包茎についてちゃんと学んで対処すれば、別にぼったくられやしない、とね。
『特定商取引法とは』
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、略称「特定商取引法」「特商法」)は「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である。
目次
1 構成
2 概説
3 政令指定商品、権利、役務
4 2004年11月の法改正の概要
5 関連
6 外部リンク
構成
第1章 総則(第1条)
第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定義(第2条)
第2節 訪問販売(第3条〜第10条)
第3節 通信販売(第11条〜第15条)
第4節 電話勧誘販売(第16条〜第25条)
第5節 雑則(第26条〜第32条)
第3章 連鎖販売取引(第33条〜第40条の3)
第4章 特定継続的役務提供(第41条〜第50条)
第5章 業務提供誘引販売取引(第51条〜第58条の3)
第6章 雑則(第59条〜第69条)
第7章 罰則(第70条〜第75条)
概説
主に無店舗販売に際して、販売者側に一定の規制を課し、消費者側の保護を目的としている。
1976年に「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)の名称で制定されたが、訪問販売にとどまらず通信販売など無店舗販売の形態が多くなったため、2000年に現在の「特定商取引に関する法律」に改称された。
本法において、「特定商取引」として次の6形態が規定される。
訪問販売
通信販売
電話勧誘販売
以上の3形態が第2章(第2〜32条)で規定される
連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」、「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」)が第3章(第33〜40条)で規定される
特定継続的役務提供(語学教室やエステティックサロンなど)が第4章(第41〜50条)で規定される
業務提供誘引販売取引(いわゆる「内職商法」など)が第5章(第51〜58条)で規定される
また、特定商取引には含まれないが、売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけてくる商法(「送りつけ商法」又は「ネガティブ・オプション」と言う。)についても規定されている。
[編集] 政令指定商品、権利、役務
特定商取引法の規制対象は、特定商取引に関する法律施行令(政令)で指定された商品、権利、役務についてのみである。
これらは、特定商取引に関する法律施行令の別表第一〜六に記載されている。
別表第一
この表の商品が、法でいう訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の対象となる。
第二
この表の権利が、法でいう訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の対象となる。
第三
この表の役務が、法でいう訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の対象となる。
第四
訪問販売、電話勧誘販売において、この表の商品を全部若しくは一部を消費したとき、クーリングオフ期間内でもクーリングオフできなくなる。
(なお、乗用自動車は別表第四にはないが、常にクーリングオフできない。(法 第9条第1項、法 第24条第1項、政令 第4条による))
第五
特定継続的役務の定義、期間、契約の解除によつて通常生ずる損害の額、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額が記載されている。
第六
この表の商品が、特定継続的役務提供契約における関連商品である。
2004年11月の法改正の概要
2004年11月に、悪質な訪問販売等に対する規制強化、および民事ルールの整備を主体とした改正が施行された。
対象となる取引形態
訪問販売(一般的な訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など)
通信販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM)
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
販売目的の明示義務
訪問販売などの勧誘をする場合は、事業者はその勧誘に先立って、商品を販売することが目的であることを消費者に対して明示することを義務付けた。このため、家庭への戸別訪問で行われることの多い「点検商法」(例・水道局や保健所をかたり水道水を点検→汚れているので浄水器を売り込む)などの手法は制約を受けることとなった。
連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示しなければならなくなった。
販売目的を隠した勧誘の禁止
商品の販売目的であることを隠し、一般の人が出入りしない個室(例・販売者の事務所)などに誘い込んでの勧誘は禁止された。これにより、メインとなる商品の販売であることを隠して事務所などに連れ込んで契約をさせる、キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法といったものは違法になった。早速2004年11月18日に、京都市の化粧品販売会社が化粧品のキャッチセールスを行って摘発された。
不実告知、故意の事実不告知の禁止。重要事項を明確化し、罰則が設定された。また、これらの行為があった場合は、民法や消費者契約法によらずに契約自体の取消が可能になった。
商品の性能や種類
販売価格
対価の支払時期や支払方法
クーリングオフの告知
消費者が契約を結ぶ事になった動機
消費者の判断に影響を及ぼす重要なこと
(取引形態ごとに詳細な規定あり)
クーリングオフの行使について販売者から妨害があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しないようになった。
連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化。以下の条件にすべて該当する場合、一定額(購入価格の90%相当)の返金が得られる。直接の購入元が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求が可能。
入会後1年未満
受領して90日未満の商品
商品を再販売していないこと
商品を使用又は消費していないこと
商品を棄損していないこと
特定商取引に関する法律
通称・略称 特定商取引法、特商法
法令番号 昭和51年法律第57号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 訪問販売、通信販売・電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引
関連法令 民法、商法、割賦販売法、消費者基本法、消費者契約法
「特定商取引に関する法律」の参考文献情報
ページ名: 特定商取引に関する法律
著者: Wikipedia の執筆者たち
発行者: 『Wikipedia』
更新日時: 2007年6月14日 02:40 (UTC)
取得日時: 2007年8月13日 14:06 (UTC)
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包茎を矯正するには、様々な方法があります。
包茎を矯正するには、病院に行けば矯正が出来ます。
包茎を矯正する為には、まず自分がどのような包茎なのか知る必要があります。
包茎を矯正するには、手術を受けなければいけない場合があります。
包茎を矯正するには、自分で矯正する方法もあります。
包茎を矯正するには、仮性包茎なのか、真性包茎なのか、カントン包茎なのかによって矯正する方法が変わってきます。
包茎を矯正する前に知っておかなければいけない事がたくさんあります。
そういったものをしっかりと把握していきましょう。
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