真性包茎と仮性包茎の違いって、なんでしょう。
じつは、真性包茎は名前の通り真性の包茎ですが、仮性包茎って包茎じゃないって知っていましたか?
しかもこれ、理論的に説明できてしまいます。
仮性包茎とは、こういうことです。
包茎ではない正常な陰茎でも、勃起していない時にはふつう包皮に覆われるが、これは包茎とは別のもので、これが仮性包茎と呼ばれているんです。
もともと、仮性包茎の『仮性』は医学で使われる言葉で、「ある病気・症状に似ているが起因が別であるもの」に付けられ、一方の真性は真症のものに付けられる言葉なんです。
ということはです、この仮性包茎の状態って別に異常ではないんです。
いたって正常。
普通です。
仮性包茎は、機能的には全く問題が無いことから、日本以外では「仮性包茎」という認識自体が存在していないという話すらあります。
お分かりですか?
仮性包茎って異常じゃないんです。
何度も言いますが、普通なんです。
仮性包茎をここまで問題視するのは日本だけ。
もちろん、日本に包茎人口が多い事が多いに関係しているでしょう。
でもだからといって、仮性包茎だからってそんなに落ち込むことじゃないんです。
仮性包茎だからってコンプレックスを感じる事じゃないんです。
仮性包茎はいたって正常な状態なんですよ。
逆に、真性包茎は、先ほども言った通り、真性の包茎です。
しっかりと自覚しましょう。
包茎です。
真性包茎を治療するには、ちゃんとした病院の泌尿器科にまず行く事をお勧めします。
真性包茎と仮性包茎の違いはここにも現れます。
保険が適用され易いか、され難いか。
真性包茎は、放っておいては私生活に支障をきたしかねません。
真性包茎は病気という症状と見てもいいんですね。
それでは、保険について少しお話しましょう。
『健康保険制度とは』
健康保険制度(けんこうほけんせいど)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている(≠強制保険)。
目次
1 概要
2 健康保険の種類
2.1 その他被雇用者が対象のもの
2.2 国民健康保険
3 (狭義の)健康保険の対象
3.1 適用事業所
3.2 被保険者
4 保険料
5 保険診療
6 交通事故と健康保険
7 外国の医療保障制度
7.1 外国で病気やけがで医療機関を受診する場合
8 関連項目
9 外部リンク
概要
日本で最初の健康保険制度は第一次世界大戦以後の1922年(大正11年)に初めて制定され、1927年(昭和2年)に施行された。
元は鉱山労働などの危険な事業に就く労働者の組合から始まったこの制度は徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により国民皆保険が達成されたのは1961年(昭和36年)である。
健康保険の種類
狭義には、次の組合健康保険と、政府管掌健康保険を指して健康保険という。
組合健康保険(組合健保) - 大手企業の従業員や企業グループ,または業界ごと等の単位で構成される健康保険組合が運営する。
政府管掌健康保険(政管健保) - 主に中小以下の企業の従業員で構成される。社会保険庁が運営する。
広義では、企業の従業員以外の個人事業者および退職者、無職者等を対象としている国民健康保険や、船員保険、日雇保険、共済組合(公務員と私立学校教職員が対象)などがある。
その他被雇用者が対象のもの
船員保険 - 船舶の船員。健康保険・雇用保険・労災保険を一つの制度で行っている。社会保険庁が運営する。
共済組合 - 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政公社職員、私立学校教職員。民間で言う厚生年金制度も併せ持っている。
国民健康保険
国民健康保険(国保) - 市区町村が行っている。
国民健康保険組合 - 自営業であっても同種同業の者が連合して、国民健康保険組合を作ることが法律上認められている。しかし、市町村国保の成立後(1959年)は、原則として新規設立を認めておらず、1972年の沖縄復帰以降は新規設立は1件もない。
国民健康保険は被保険者の払う保険料のほか、国庫支出金、都道府県支出金、組合保険からの老人保健拠出金や退職者給付拠出金などでまかなわれている。年齢構成的に高齢者が多いため、保険料(保険税)は高く、市区町村によって大きな差がある。
国民健康保険の保険料は所得等によって保険料が変わり、その計算方法は以下のような場合が多い。
【保険料】=【(前年世帯総所得−基礎控除額)×所得割保険料率】+【均等割額×被保険者人数】+【世帯平等割額】
保険料率は各地方自治体によって異なるが、概ね5〜10%程度である。
賦課限度額や保険料軽減制度が設定されていることが多い。
ここでは、仕組みについては組合健康保険(組合健保)と政府管掌健康保険(政管健保)を対象に記載する。保険診療に際しては、組合健保や政管健保以外の健康保険も基本的に同一のルールに基づいている(医療機関を受診した際の本人の自己負担比率などの細部は異なる場合がある)。
(狭義の)健康保険の対象
健康保険(組合健康保険と政府管掌健康保険)は、一般企業の被雇用者(従業員)を対象としている。
適用事業所
健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)がある。
強制適用事業所
法人事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所
任意包括適用事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所
政府管掌健康保険の場合は事業所単位で適用されているが(内部の人事異動で転勤になった場合には管轄の社会保険事務所が変わるので、保険証を交換する)組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用されている。
被保険者
事業所が健康保険の適用を受けた場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となる。
但し、被雇用者でも健康保険が適用が除外される場合がある。
日々雇用される者で1ヶ月未満の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
なお、健康保険の加入者は退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができる。ただし、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要がある。また任意継続被保険者の保険料は全額自己負担する。
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断される。具体的な取扱い基準については、次のようになっている。
1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。
上記のいずれにも該当する場合、被保険者となる。
「健康保険制度」の参考文献情報
ページ名: 健康保険制度
著者: Wikipedia の執筆者たち
発行者: 『Wikipedia』
更新日時: 2007年6月18日 18:10 (UTC)
取得日時: 2007年8月3日 03:27 (UTC)
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